04月14日
PTAB再審開始決定★Apple Inc.が請求したFuture Link Systems, LLC 所有の特許6,622,108 の再審開始決定。
PTABは、Apple Inc.が請求したFuture Link Systems, LLC 所有の特許6,622,108 の再審手続きで、2022年4月11日、クレーム1, 3, 6, 11-13に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号8)を下した。Apple Inc. v. Future Link Systems, LLC IPR2021-01487
04月13日
■YouTube■ お聴きくださいー> 送達方法★中国人被告に送達する成功しなかった複数回の試みは代替手段による送達を正当化する。
次のURLでこのニュースを聴くことができます。
https://youtu.be/hthDURIkQcQ

WDTX 6:22cv136 西部地区テキサス連邦裁判所は、2022年4月8日、被告の現在の米国代理人への電子メールによる送達とその米国子会社への個人的配達とをおこなう原告の申立てを許認する命令(書類番号=14)を下した。WSOU Investments, LLC d/b/a Brazos Licensing and Development v. ZTE Corporation WDTX 6:22cv136
この訴訟の担当地区連邦判事、アラン D. オルブライト(Alan D. Albright)は、その命令で次のように述べた:「裁判所は、原告が他の手段による送達をまず試みたので、代替的な送達を許すであろう。原告は『電子メール、FedEx、及び個人的配達を通して被告に送達を行った。』電子メールされた代理人は、この裁判所の他の事件の被告を現在代理している。原告は、送達を実行する数回の試みを行い、被告は、明らかにこの行動を知っている。これは、裁判所が原告に代替的送達を行わせる裁量を許可するように裁量するであろう事件である。」
04月13日
PTAB再審開始決定★Micron Technology, Inc. が請求した Vervain, LLC所有の特許 8,891,298 の再審開始決定。
PTABは、Micron Technology, Inc. が請求した Vervain, LLC 所有の特許 8,891,298 の再審手続きで、2022年4月8日、クレーム1-5, 8, 9, 11に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号13)を下した。Micron Technology, Inc. v. Vervain, LLC IPR2021-01547
04月13日
PTAB再審開始決定★Amperex Technology Limitedが請求したMaxell Holdings, Ltd.所有の特許8,691,446 の再審開始決定。
PTABは、Amperex Technology Limitedが請求したMaxell Holdings, Ltd.所有の特許8,691,446 の再審手続きで、2022年4月8日、クレーム1-5に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号17)を下した。Amperex Technology Limited v. Maxell Holdings, Ltd. IPR2021-01440
04月12日
PTAB再審開始決定★Daiichi Sankyo, Inc.らが請求したSeagen Inc. f/k/a Seattle Genetics, Inc.所有の特許10,808,039 の再審開始決定。
PTABは、Daiichi Sankyo, Inc.らが請求したSeagen Inc. f/k/a Seattle Genetics, Inc.所有の特許10,808,039 の再審手続きで、2022年4月7日、クレーム1-5, 9, 10に102条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号17)を下した。Daiichi Sankyo, Inc. et al v. Seagen Inc. f/k/a Seattle Genetics, Inc. PGR2021-00030
04月12日
PTAB再審開始決定★Microchip Technology Inc.が請求したHD Silicon Solutions LLC 所有の特許7,810,002 の再審開始決定。
PTABは、Microchip Technology Inc.が請求したHD Silicon Solutions LLC 所有の特許7,810,002 の再審手続きで、2022年4月7日、クレーム1-6, 8, 9, 11, 12, 15-19に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号12)を下した。Microchip Technology Inc. v. HD Silicon Solutions LLC IPR2021-01567
04月12日
■YouTube■ お聴きくださいー> CACD 2:21cv1323 不衡平行動主張★先行技術の製品が『広範に入手可能であること』に依拠する推定知識を主張する訴状は不衡平な行動の請求を十分に陳述していない。
次のURLでこのニュースを聴くことができます。
https://youtu.be/awuWMN0iNuw

中央地区カリフォルニア連邦裁判所は、2022年4月7日、十分に知識や意図を申立てていないので不衡平な行動の原告による請求を取下げようとする被告の申立てを許認する命令(書類番号=34)を下した。California Costume Collections, Inc v. Pandaloon, LLC 2:21cv1323(CACD)
この事件の担当地区連邦判事ジョン W. ホルコムJohn W. Holcombは、この命令の中で次のように述べた。
「原告は、先行技術の衣装が『広範に入手可能であること』を繰返し述べて、被告は、先行技術の衣装は審査官には単なるなくてはならないものであることを現実に知っていたし、知っていたはずであると原告は主張した。これらの主張は、不衡平行動目的の推定される知識を証明するには不十分である。訴状は、衣装が広範に入手可能であった事だけに依拠して推定される知識を主張しているので、原告は、先行技術に関して必要な具体性を持って不衡平行動を申し立てていない。訴状は、発明者とその弁護士が資料が重要であるのを知っていたはずであると主張しておらず、その様な考えを証拠だてる事実も述べていない。原告は、その訴状で、その資料が重要性であるとの知識について情報と信念による主張を証拠立てるいかなる基礎事実をも申し立てていないので、原告は、資料の重要性の知識について必要な特定性で不衡平な行動を申したてていない。原告は『これらのよく申立てられた事実があれば、裁判所は、被告がPTOを欺罔する意図で先行技術衣装を差し控えたと十分推論することができた。』と主張した。しかし、原告は、事実を全く申し立てず、このような推論を引き出せるものは何も提出しなった。」
04月11日
■YouTube■ お聴きくださいー> DDE 1:19cv428 実施料鑑定★特許の特徴がある製品とない製品を比較するのに実世界の見本に依拠してもそれによって割当鑑定を信頼性がないものにしない。
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https://youtu.be/UNFwHZylKAo

デラウェア州連邦地区裁判所は、2022年4月6日、原告の損害賠償専門家による改定実施料鑑定は割当を行っていないから信頼性がないので、その改定実施料鑑定を排除するとする被告の申立てを拒絶する命令(書類番号=329)を下した。First Quality Tissue, LLC v. Irving Consumer Products Limited et alDDE 1:19cv428
この事件の担当地区連邦判事リチャード G. アンドルーズRichard G. Andrewsは、この命令で次のように述べた:「改定した実施料率を算出するのに、専門家は、被告が、特許技術に起因する経済利益の代理Proxy因子として、顧客が必要としたトイレットペーパー用に低い坪量に切替えた後に被告が達成した経済利益を使った。被告は、特許の対象ではない特徴、坪量を、特許の特徴の価値の標識として用いるのは不適当であると主張した。当職はそうは考えない。専門家の損害賠償算出は、訴訟特許を実施しないで低い坪量のペーパーを使用すると、顧客が必要とする現存の原告のトイレットペーパーに、もはやマッチしないペーパー製品になるとの他の専門家の鑑定によって支持される。特許の特徴がある製品とない製品を完全に比較することができる実世界の見本が存在するのは稀なことである。ほとんど、どの割当の方法にあるように、専門家は評価と憶測に依拠する。そして、被告は、比較検査や自分自身の証言を通して、これらの憶測や推定を特定し評価検討することが出来るのである。」
04月11日
PTAB再審開始決定★Twitter, Inc. が請求したPalo Alto Research Center Inc.所有の特許8,489,599 の再審開始決定。
PTABは、Twitter, Inc. が請求したPalo Alto Research Center Inc.所有の特許8,489,599 の再審手続きで、2022年4月6日、クレーム1, 4, 6, 7, 9-12, 15, 17, 18に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号11)を下した。Twitter, Inc. v. Palo Alto Research Center Inc. IPR2021-01458
04月08日
■YouTube■ お聴きくださいー> CDCA 8:18cv1679 特許法295条の侵害の推定★製品は外国で特許方法によって生産された特許法295条推定は、被告の外国メーカーとの関係と製造方法のディスカバリーに対する異議申立てが正当化される。
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https://youtu.be/0mVker0-9Lo

中央地区連邦カリフォルニア裁判所は、2022年4月5日、特許法295条の侵害推定の申立てを許認する命令(書類番号=237)を下した。PureCircle USA Inc. et al v. SweeGen, Inc. et al(CDCA) 8:18cv1679
この事件の担当地区連邦判事ジェームズ V. セルナJames V. Selnaは、その命令の中で次のように述べた:
「被告の主張が見たところ妥当で根拠があり、本当であると見做せても、特許法295条の関連する基準は、被疑製品が特許方法で製造されたとする相当の蓋然性があるかいないかであって、原告が侵害の立証責任を果たしたか否かではない。原告は、被告の中国のメーカーが原告の特許方法を実際に用いたか否かを調査する相当の努力を行った。実際、原告は、ディスカバリー中に被告が、どのようにしてその被疑製品を製造したかに関する情報を積極的に求めた。被告は、裁判所が命じるまで、そのメーカーが誰であるかを開示するのを拒絶した。現在、証拠によると、被告の所有者が被告、被告の開発者、メーカーを支配し所有していることが示されているが、被告は、メーカーの製法に関する情報にアクセス出来ていないと主張続けている。この主張に反して、メーカーとの被告の関係は、被告はその外国のメーカーの別個の企業を剣と盾のように利用しているので極めて関連性が高い。 裁判所は、被告が持っているメーカーに対する関係に基づく特許に請求されている方法をメーカーが行った否かを知るのに被告は特許権者より遥かによい立場にあると考える。」
04月07日
PTAB再審開始決定★Facebook, Inc.が請求したPalo Alto Research Center Inc.所有の特許8,732,584 の再審開始決定。
PTABは、Facebook, Inc.が請求したPalo Alto Research Center Inc.所有の特許8,732,584 の再審手続きで、2022年4月4日、クレーム10, 13, 17に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号11)を下した。Facebook, Inc. v. Palo Alto Research Center Inc. IPR2021-01434
04月07日
■YouTube■ お聴きくださいー> FRCP第11条の制裁が『校正確認なしのCut-And-Pasteの趣意書』の提出につき行われた。
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https://youtu.be/yDhmJnR96JM

NDTX3:20cv1959 校正確認なしのCut-And-Pasteの趣意書の原告による提出★北部地区テキサス州連邦裁判所は、2022年3月31日、校正確認をせず、Cut-And-Pasteしただけの弁論趣意書を原告は提出したので、FRCP民事手続連邦規則(Federal Rules of Civil Procedure)第11条で裁判所は自主的に5000ドルの制裁金を課す命令(書類番号=61)を下した。Magnacross LLC v. OKI Data Americas, Inc.3:20cv1959(NDTX)
担当連邦地区判事バーバラ M. G. リン(Barbara M. G. Lynn)はこの命令で次のように述べた:
「原告は、訴訟特許の異なる無関係なクレームを引用している他の事件の弁論趣意書からコピーペーストした部分がふくまれている弁論書を提出したのを認めたが、また、この弁護士は、FRCP民事手続連邦規則第11条の要件の明らかな違反として自分が署名した弁論趣意書を読まなかったのを認めたが、被告は、FRCP民事手続連邦規則第11条(c)(2)が求めているように別個の動議で制裁を求めなかった。しかし、裁判所は、原告の弁護士が趣意書のペーストした不適用な部分も提出した理由の提示を行う機会を与えたが、弁護士は十分な説明をしなかった。それゆえ、裁判所は原告にFRCP民事手続連邦規則第11条の制裁を与えた。」
04月05日
■YouTube■お聴きくださいー>NDIL1:10cv4391 弁護士費用賠償★比較的少ない時間しか課金しなかった弁護士も弁護士費用賠償から除外されない。
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https://youtu.be/gapILobIyyk

イリノイ州北部地区連邦裁判所は、2022年3月30日、被告が請求した285条の弁護士費用を許認し、被告は60時間を下回る請求を行った弁護士の料金を賠償するべきでないとする原告の主張を拒絶した命令(書類番号=846)を下した。GS Cleantech Corporation v. Adkins Energy LLC1:10cv4391 (NDIL)
担当連邦判事レベッカ R. ポルマイヤー(Rebecca R. Pallmeyer)は次のようにその命令で述べた。
「事件に次から次への別の弁護士が関わると、関りを持った弁護士は、少なくとも、ある程度は、事件の本質、手続上の経歴、顧客の主張と強さと弱さについて了解する義務が課せられる。これらの問題に知るために弁護士が仕事をするなら追加的な時間を費やすこともある。しかし、比較的簡単な仕事を高い料金率の経験ある弁護士にあてがうのは賢くないという主張も可能である。被告は、訴訟の全期間同一の主席弁護士の監督で単一の事務所が代理した。原告は、小さな仕事を個々の弁護士に担当させたことからくる弁護士の仕事にダブりがあったとする特定の実例を示すことはなかった。全体の料金要求(200万ドル程度)が10年以上も継続しているので必ずしも驚かせ不審に思わせことはなかった。この60時間以下という条件は否定する。」
04月04日
■YouTube■お聴きくださいー>EDCA2:11cv2797 弁護士費用賠償の範囲★285条の弁護士費用賠償は、究極的な勝訴に貢献したが容認されなかった請求事項申立てに費やされた弁護士料金を含むことが出来る。
このニュースは、次のURLで音声として聴くことができます。
https://youtu.be/qZ33b0kYH6A

東部地区カリフォルニア連邦裁判所は、2022年3月30日、285条による弁護士費用賠償申立てを許認し、原告は容認されなかった請求の働きを弁済する権利はないとする被告の主張を拒絶する命令(書類番号=501)を下した。Aoki et al v. Gilbert et al, 2:11cv2797(EDCA)
この事件の担当地区連邦判事トロイ L. ナンリ―(Troy L. Nunley)は、この命令で次のように述べた。
「『原告は、この訴訟の究極的勝利に貢献するサービスのために生じた弁護士費用は弁償されるものである。従って、ある特定の請求が容認されなかったとしても、その請求に付き費やされた時間は、それは他の請求事項が容認されるのに貢献したのであれば、全体であれ、一部であれ、弁済されるものである。』」原告は、カリフォルニア事業職業法の不当宣伝と不当競業を除く全ての他の請求事項について容認された。裁判所は、原告の弁護士が費やした集合的努力は、その『究極的勝利』のために必要なものであったと考える。」
04月01日
PTAB再審開始決定★Unified Patents, LLCが請求したoseph Y. Yoon Intellectual Property LLC所有の特許 9,376,076 の再審開始決定。
PTABは、Unified Patents, LLCが請求したoseph Y. Yoon Intellectual Property LLC所有の特許 9,376,076 の再審手続きで、2022年3月29日、クレーム 1-12に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号13)を下した。Unified Patents, LLC v. Joseph Y. Yoon Intellectual Property LLC IPR2022-00002
03月31日
■YouTube■ お聴きくださいー> DMS 2:19cv156 特許有効性推定の証拠★特許有効性の推定に関する証拠を「混乱させ偏見を持たせる」Confusing and Prejudicialとして排除した。
このニュースは、次のURLで音声として聴くことができます。
https://youtu.be/hFHk3miLCOY

ミシシッピー南部地区連邦裁判所は、特許有効性の推定の証拠を排除する証拠排除の被告の申立てを許認する命令(書類番号=225)を下した。BNJ Leasing, Inc. et al v. Portabull Fuel Service, LLC, 2-19-cv-00156 (SDMS)
担当地区連邦判事キース スターレット(Keith Starrett)は、この命令の中で次のように述べた。
「この問題については、数々の裁判所が異なる判決を行なっている。地方裁判所は、陪審に特許の有効性に異をとなえる。当事者はclear and convincing evidence明快な、かつ説得力ある証拠で無効性を証明する必要があると教示する限り、有効性の推定の教示をしないならば、間違いを犯すことにならない。陪審が理解するべき重要なことは、適用される立証責任と、法的な推定という別の法律概念である。この法概念は陪審員が決定するように求められることになる問題を不明瞭にするだけである。」
03月30日
■YouTube■ お聴きくださいー> オラクル社の新規3,000人の従業員、900,000平方フィートのキャンパスは裁判地決定の為の最近の一時的存在ではない。
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https://youtu.be/ShJF5gTDHmM

6:21cv116 WDTX裁判地★テキサス州西部地区連邦裁判所は、証拠へのアクセスの容易性、証人の便宜性、及び地域性が移転に好都合であったので、2022年2月2日、テキサス州西部地区のウェイコ部門からオースチン部門への移転の被告の申立てを許認する命令(書類番号=48)を下した。Sonrai Memory Limited v. Oracle Corporation 6:21cv116 WDTX
この事件の担当連邦地区判事、アラン D. オルブライト(Alan D. Albright)は、その命令で以下の様に述べた。
「両当事者は、この因子を揺るがす様な実際的な証拠を提出しなかった。どちらの当事者もウェイコ部門に如何なる電子書類も見つけなかった。被疑侵害者である被告は、オースチン部門に電子書類がなかった。どちらの当事者もウェイコに証人がいなかった。被告は、オースチンに多くの証人がいた。重要なことは、被告はオースチンに非当事者の技師がいなかった。最近、被告は世界本部をオースチンに移転した。
原告は、当事者の『最近の一時的』存在に少ししか重要性を置くべきではないと主張した。被告の3,000名の従業員、900,000平方フィートのキャンパスは、オースチンでの一時的ではあり得ない長期的な投資を必要とする。このキャンパスは、侵害被疑製品の販売を行う従業員を含む。」
03月29日
PTAB再審開始決定★Roku, Inc.が請求したFlexiworld Technologies, Inc.所有の特許11,029,903 の再審開始決定。
PTABは、Roku, Inc.が請求したFlexiworld Technologies, Inc.所有の特許11,029,903 の再審手続きで、2022年3月24日、クレーム1-20に102条、及びクレーム1-20に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号7)を下した。Roku, Inc. v. Flexiworld Technologies, Inc. PGR2021-00112
03月29日
PTAB再審開始決定★Facebook, Inc. が請求したPalo Alto Research Center Inc.所有の特許9,208,439 の再審開始決定。
PTABは、Facebook, Inc. が請求したPalo Alto Research Center Inc.所有の特許9,208,439 の再審手続きで、2022年3月4日、クレーム 1-5, 7-11, 13-17, 19, 20に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号9)を下した。Facebook, Inc. v. Palo Alto Research Center Inc. IPR2021-01461
03月29日
■YouTube■ お聴きくださいー> WDAR4:16cv4019事実審遅延制裁★原告が時期よく開示を行わず事実審を遅延させた金銭的制裁は、法人代表のためのチャーター航空便旅費を含まない。
このニュースは、次のURLで音声として聴くことができます。
https://youtu.be/qVHmhyhMysc

西部地区アーカンサス州連邦裁判所は、2022年3月24日、立場に関する証拠の原告による遅延した提出の為に事実審が遅延した結果、金銭的制裁の被告の申立てを否定する命令を下した。 Sorrell Holdings LLC v. Infinity Headwear & Apparel, LLC 4:16-cv-4019 (ARWD)

担当地区判事バリー A. ブライアント(Barry A. Bryant)はこの命令で次の様に述べた。
「原告は、時期よく開示しなかったので裁判所が判決した書類なしで、問題の特許の譲受人であることを証明する挙証責任を果たせないと原告は分かっていた。裁判所は、事実審日付を短期間継続し、処分申立て提出ための限定ディスカバリー及び新規期日を設定しました。さらに、裁判所は、被告に、原告が事実審開始準備に沿う書類の開示をしなかったことに関連する料金及び費用を求める申立てを提出するように請い(頼み)ました。特に、裁判所は、$19,900.00の額のチャーター航空便費用の被告の請求を許認しませんでした。11月の事実審の日付けは、数か月間前に、設定され、被告は、その事実審に出席する法人代表のための個人的チャーター料金の理由ある必要性を立証しませんでした。」
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