07月07日
PTAB再審開始決定★Apple Inc.が請求したBillJCo LLC所有の特許 9,088,868 の再審開始決定。
PTABは、Apple Inc.が請求したBillJCo LLC所有の特許 9,088,868 の再審手続きで、2022年7月1日、クレーム1, 2, 5, 20, 24, 25, 28, 43に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号8)を下した。Apple Inc. v. BillJCo LLC IPR2022-00310
07月06日
PTAB再審開始決定★Motorola Mobility, LLC が請求した Lumintec, LLC所有の特許8,724,983 の再審開始決定。
PTABは、Motorola Mobility, LLC が請求した Lumintec, LLC所有の特許8,724,983 の再審手続きで、2022年6月30日、クレーム1-15に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号5)を下した。Motorola Mobility, LLC v. Lumintec, LLC IPR2022-00430
07月04日
PTAB再審開始決定★Amazon.com, Inc.らが請求したSwarm Technology LLC所有の特許9,852,004 の再審開始決定。
PTABは、Amazon.com, Inc.らが請求したSwarm Technology LLC所有の特許9,852,004 の再審手続きで、2022年6月29日、クレーム1-12に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号6)を下した。Amazon.com, Inc. et al v. Swarm Technology LLC IPR2022-00283
07月04日
■YouTube■ お聴きくださいー> EDTX 2-21-cv-00365 訴訟資金提供契約★訴訟資金提供契約は特許所有権者の地位への誠意ある挑戦がなくては特許所有権に関連性がない。
このニュースは次のURLで聴くことができます。
https://youtu.be/TLNJU4Uuno8

東部地区テキサス州連邦地区裁判所は、2022年6月29日、実施権交渉及び訴訟資金提供契約に関する追加の書類を作成するように被告が行なった申立てを否認する命令(書類番号=59)を下した。Fleet Connect Solutions LLC v. Waste Connections US, Inc. etal
この事件の担当地区連邦判事ロドニー ジルストラップ(Rodney Gilstrap)は、その命令のなかで次のように述べた:「裁判所は、実施権許諾及び和解契約の存在を見なかったので、被告は、これに向かう交渉は、現下この事件に対する関連性があるのを示していないと判じた。けれども、裁判所は、このような交渉が、この事件にそれ自身無関係であると一義的に明言することはできない。従って、訴訟特許に関する実施権契約及び和解契約を被告が検討する十分な時間があったのち、被告により再提出されうる申立てのこの部分をそれだけで裁判所は否認する。被告は、訴訟資金提供契約を、この訴訟の請求又は抗弁に関連するものとしては、示さなかったのである。被告は、訴訟特許の所有権を示すのを装って、かかる書類を要求することで、被告が示そうとする特許権に対する誠意ある挑戦以前に、原告に所有権の立証責任をただ移転する様試みているだけである。」
06月30日
■YouTube■https://youtu.be/sBVk-v4kT1Y でこのニュースを聴けます。ー>1:18cv452 蔑称用語禁止★被告はNon-Practicing Entity(非実施主体)及びPatentAssertion Entity(特許権主張主体)のような表面的に中性的ラベルを使用するのを禁止される。
このニュースは次のURLで聴くことができます。
https://youtu.be/sBVk-v4kT1Y

デラウェア州連邦地区裁判所は、2022年6月27日、被告が原告を軽蔑(べつ)的な用語で呼ぶことを禁止する原告の排除申立てを許認する命令(書類番号=534)を下した。IOENGINE,LLC v. PayPal Holdings, Inc.
この事件の担当地区連邦判事ウィリアム C. ブライスンWilliam C.Brysonは、この命令のなかで次のように述べた:「裁判所は、自分が主張する特許クレームを実行しない原告が言うのに使う中性的用語の使用に関して意見が分かれている。『非実施主体』又は『特許主張主体』のような表面的に中性的なラベルの問題は、これらの用語の理解が出来そうにない陪審員に対して、一般的に援助的でない事であるが、陪審員が用語を知っている場合にも、これらの用語がたびたび持つ否定的な含意を知っている事である。被告は、従って『非実施主体』又は『特許主張主体』のようなラベルを使用するのを許される。他方、原告がクレームの発明を実施している製品を製造販売しない証拠は損害賠償に関連性があり、原告が主張のクレームを実施していないと被告が陳述するのを、その陳述が平明な表現で行われ『自然で厳密に事実だけを述べる用語で』ある場合に限り、本職は許認する。」
06月28日
■YouTube■ お聴きくださいー> DKS 2:18cv2681 弁護士顧客特権の破毀★「私と私の特許弁護士は、あなたの意匠が侵害であると信ずる」との原告による陳述によって、弁護士顧客秘匿特権が破毀される。
次のURLでこのニュースを聴くことができます
https://youtu.be/Fl3UxAuCs7I

カンザス州連邦地区裁判所は、2022年6月27日、代理人に対する被告の供述収録召喚を無効化しようとする原告及びその特許出願代理人による申立てを拒否し、その弁護士顧客秘匿特権を破毀する命令(書類番号=498)を下した。No Spill, LLC. v. Scepter Corporation et al
この事件の担当連邦地区判事、ケネス G.ゲール(Kenneth G. Gale)は、この命令のなかで、次のように述べた。「原告の役員と発明者は、調査の後『私と私の特許代理人はあなたのFMD(血管内皮機能測定具)のデザインは、多くの点で当方の特許を侵害していると考える。』原告は、その特許代理人がFMD(血管内皮機能測定具)のデザインが、その特許を侵害していると考えていると明らかにすることによって、原告は、その弁護士顧客秘匿特権を破毀した。裁判所は、秘匿保護された情報が開示され、この情報の内容に関する弁護士―顧客秘匿特権は破毀されたとする。弁護士ー顧客秘匿特権は、その内容に関する全ての他の通信におよぶ。」
06月27日
PTAB再審開始決定★Samsung Electronics Co., Ltd.らが請求したScramoge Technology Limited所有の特許 9,997,962 の再審開始決定。
PTABは、Samsung Electronics Co., Ltd.らが請求したScramoge Technology Limited所有の特許 9,997,962 の再審手続きで、2022年6月22日、クレーム1-8, 18, 19に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号12)を下した。Samsung Electronics Co., Ltd. et al v. Scramoge Technology Limited IPR2022-00284
06月27日
■YouTube■ お聴きください ー> NDOH1:22cv0341 規則11条制裁請求の制約★訴訟被告の代理人は、事件の頭初においては民事訴訟法規則11条制裁で脅してはならないと忠告された。
このニュースは次のURLで聴くことができます。
https://youtu.be/0Cb8udO8ezo

北部地区オハイオ州連邦地区裁判所は、2022年6月17日、不適裁判地を理由に被告が行った訴え取り下げの申立てを許容したあと、規則11条制裁を被告が申立てるのを否認する命令(書類番号=33)を下した。Harrison Prosthetic Cradle Inc. v. ROE Dental Laboratory, Inc. et al
この事件の担当地区判事、J.フィリップ キャタブレッス J. Philip Calabreseは、この命令で次の様に述べた:「制裁の請求は、最も酷い不法または不当行為を強制するための最終手段であるべきである。本件では、事件の頭初であるとするところで、以前の事件の流れを考えても、被告は、制裁を次々と表している。この行動は、最善でも、賢いプラクティスであると言えるかもしれないが、脅迫的な制裁、制裁が持っている脅迫性は、裁判所の係官には考える余地はない。ここでも、脅迫的な制裁は、最も酷い不法または不当事件でも、ただ、最終的な手立てである。ここに表されている行動は、裁判所の規則争いを解決するために必要な守礼(=礼儀正しさ)や専門家としての意識をも脅かすものである。だから、それはゆるされるものではない。」
06月23日
PTAB再審開始決定★Unified Patents, LLCが請求したArigna Technology Limited所有の特許7,049,850の再審開始決定。
PTABは、Unified Patents, LLCが請求したArigna Technology Limited所有の特許7,049,850の再審手続きで、2022年6月7日、クレーム7に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号10)を下した。Unified Patents, LLC v. Arigna Technology Limited IPR2022-00285
06月22日
PTAB再審開始決定★Samsung Electronics Co., Ltd.らが請求したPower2B, Inc.所有の特許 7,952,570 の再審開始決定。
PTABは、Samsung Electronics Co., Ltd.らが請求したPower2B, Inc.所有の特許 7,952,570 の再審手続きで、2022年6月16日、クレーム1-20, 22に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号11)を下した。Samsung Electronics Co., Ltd. et al v. Power2B, Inc. IPR2022-00300
06月20日
■YouTube■ お聴きくださいー> WDTX 6:21cv655 家庭ベースの被用者★ラボ固有の機器を使用する家庭ベースの被用者は、習慣的な定着した事業場所として適格である。
このニュースは次のURLで聴くことができます。
https://youtu.be/SqwRjKJLtVg

西部地区テキサス州連邦地区裁判所は、2022年6月15日、地区に存在する被告の被用者を通じて、事業の習慣的な定着した場所が地区に存在するので、不適な裁判地のために原告の特許侵害訴訟を取下げる申立てを拒否する命令(書類番号=62)を下した。BelPower Solutions Inc. v. Monolithic Power Systems,
Inc.

この事件の担当連邦地区判事、アラン D. オルブライト(Alan D.Albright)は、この命令で次のように述べた:「被告は、被用者をオースティンで特に働くように要請し、被告は、外部からの雇い入れではなく、内部移動など、のような他の機構で、この地区に4名の被用者を置いた。被告は、少数(約15個くらいの)実験見本をこの地区の家に住み、家から通う2名の被用者に送った。一般の家庭事務所には通常はなく、ラボ固有物品であるこの機器を被告は提供し所有していた。この機器は、会社のための被用者が、その仕事の一部として試験や確証を行うことができるだけのものである。原告と被告は併せて、被告がオースティン近隣で習慣的な定着した場所としたのを原告は確証出来る。」
06月17日
被告追加★TexasLDPC Inc.が Broadcom Inc. らに提起した特許侵害訴で被告The Texas A&M University Systemを追加。
TexasLDPC Inc.は、2022年6月13日、 Broadcom Inc. らに提起した特許侵害訴で、被告The Texas A&M University Systemを追加する修正訴状(書類番号279=ライブラリー収蔵済み)を提出した。TexasLDPC Inc. v. Broadcom Inc. et al 1-18-cv-01966 DED
06月17日
PTAB再審開始決定★Cisco Systems, Inc. が請求したSecurityProfiling, LLC 所有の特許 10,609,063 の再審開始決定。
PTABは、Cisco Systems, Inc. が請求したSecurityProfiling, LLC 所有の特許 10,609,063 の再審手続きで、2022年6月14日、クレーム10, 11, 39, 58に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号7)を下した。Cisco Systems, Inc. v. SecurityProfiling, LLC IPR2022-00259
06月15日
PTAB再審開始決定★Samsung Electronics Co., Ltd.らが請求したRightQuestion, LLC所有の特許10,824,696 の再審開始決定。
PTABは、Samsung Electronics Co., Ltd.らが請求したRightQuestion, LLC所有の特許10,824,696 の再審手続きで、2022年6月10日、クレーム1-8, 10, 11, 13-21, 23, 24, 26, 27に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号17)を下した。Samsung Electronics Co., Ltd. et al v. RightQuestion, LLC IPR2022-00244
06月15日
PTAB再審開始決定★Apple Inc. が請求したMemoryWeb, LLC所有の特許 11,017,020の再審開始決定。
PTABは、Apple Inc. が請求したMemoryWeb, LLC所有の特許 11,017,020の再審手続きで、2022年6月10日、クレーム1-59に103条、及びクレーム6, 7, 38, 39に112条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号12)を下した。Apple Inc. v. MemoryWeb, LLC PGR2022-00006
06月14日
PTAB再審開始決定★Xerox Corporationが請求したMonument Peak Ventures, LLC所有の特許 7,684,090 の再審開始決定。
PTABは、Xerox Corporationが請求したMonument Peak Ventures, LLC所有の特許 7,684,090 の再審手続きで、2022年6月9日、クレーム1-3, 5, 7, 10に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号7)を下した。Xerox Corporation v. Monument Peak Ventures, LLC IPR2022-00318
06月14日
■YouTube■ お聴きくださいー> WDLA3-16-cv-00777 査定系再審査/無効判決★査定系再審査証明書が後に発行されてもそのまえの無効判決を覆さない。
次のURLでこのニュースを聴くことができます
https://youtu.be/Yurb0wuDpLA

西部地区ルイジアナ連邦地区裁判所は、2022年6月9日、査定系再審査証明書が出された後、同一の先行技術についての特許の特許性を確認する特許無効の判決を修正する被告の申立てを拒否する命令(書類番号=927)を出した。Luv n' care, Ltd. v. Laurain et al
この事件の担当連邦地区判事テリー A. ドハティー(Terry A.Doughty)は、その命令で次のように述べた:「被告は、裁判所が最終判決を下す後までは、再審証明書を発行するように求めなかった。裁判所は、査定系再審査とは違い、同一の先行技術が原告の略式判決請求において問題となり、再審査において詳細に検討された対決的審尋の利益があった。裁判所は、問題の先行技術をそれだけを注意深く検討し、一つではなく二つの長文の、しかも、審査官とは異なる結論の詳細な鑑定を提出した。『特許有効性の最終裁定者』として裁判所は裁定を行う決定権を有している。非自明性の二次的配慮は、原告の自明性の強力な一応の証明を凌駕することはなかった。被告は、再審査における非自明性の第二次的考慮を主張して、再審査証明書は裁判所が反対の法的結論に達するのを妨げるものではないと主張して容認された。」
06月13日
PTAB再審開始決定★Samsung Electronics Co., Ltd.が請求したJi Audio Holdings LLC所有の特許8,280,072 の再審開始決定。
PTABは、Samsung Electronics Co., Ltd.が請求したJi Audio Holdings LLC所有の特許8,280,072 の再審手続きで、2022年6月8日、クレーム1-9に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号10)を下した。Samsung Electronics Co., Ltd. v. Ji Audio Holdings LLC IPR2022-00213
06月13日
■YouTube■ お聴きください ー> WDTX 6:21cv667裁判地移管★被疑技術が開発された場所が裁判地移転を支持する。
このニュースは次のURLで聴くことができます。
https://youtu.be/w4jZoE6z69s

西部地区テキサス州連邦地区裁判所は、2022年6月8日、テキサス州西部地区からカリフォルニア北部地区への裁判地移管の被告の申立てを、証拠アクセスの容易性、証人の便宜性、地域的利益が移転を支持するので、許認する決定(書類番号=67)を下した。VoIP-Pal.com,Inc. v. Google, LLC f/k/a Google Inc.
この事件の担当連邦判事アラン D.オルブライトAlan D. Albrightは、この命令の中で次のように述べた:「被告は、両当事者が共にカリフォルニア北部地区における証拠を提示したと証明した。この事件の被疑技術は、被告のマウンテンビユー(Mountain View)本部、すなわち、被告の事業の戦略的センターで開発された。裁判所が、被告の証言者の陳述が不十分な調査にしか基礎をおいていないので、信頼しないとしても、関連する被告の技術者がテキサス州西部地区に存在したとする如何なる信頼を置ける証拠もない。裁判所は、被告の被疑技術が開発された場所に適正にも目を留める。逆に、原告は、この訴訟提起の約一年前にテキサス西部地区のウェイコに本拠地をおき、その『本部』に一時雇用者を配置させた。かかるウェイコとの関りは、この裁判地移管を出来なくするとは言えない。」
06月10日
PTAB再審開始決定★Hewlett Packard Enterprise Co.が請求したIntellectual Ventures II LLC所有の特許7,783,788 の再審開始決定。
PTABは、Hewlett Packard Enterprise Co.が請求したIntellectual Ventures II LLC所有の特許7,783,788 の再審手続きで、2022年6月7日、クレーム 1-3, 6, 7に102条、及びクレーム1-4, 6, 7に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号12)を下した。Hewlett Packard Enterprise Co. v. Intellectual Ventures II LLC IPR2022-00211
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