02月21日
PTAB再審開始決定★Netflix, Inc.が請求したAvago Technologies International Sales Pte. Ltd. 所有の特許 10,911,938 の再審開始決定。
PTABは、Netflix, Inc.が請求したAvago Technologies International Sales Pte. Ltd. 所有の特許 10,911,938 の再審手続きで、2022年2月16日、クレーム3, 4, 21, 24, 27, 28に103条、及びクレーム3, 4, 21, 24, 27, 28に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号15)を下した。Netflix, Inc. v. Avago Technologies International Sales Pte. Ltd. IPR2021-01334
02月21日
■YouTube■ お聴きくださいー> MDFLウィルス感染症★COVID関連で延期した間の判決前の利息を勝訴原告も受けることができない。
このニュースは次のURLで聴くことができます。
https://youtu.be/8gnAgt2oTJk

フロリダ州中部地区連邦裁判所は、2022年2月16日、判決前の利息を求める原告の請求を拒否する命令を下し、ウィルス伝染病発症による停止中の利息の授与をしなかった。Pierce Manufacturing, Inc., et. al v. E-One, Inc. et. al 8:18cv617 (FLMD)

この事件担当地区判事トーマス P. バーバー(Thomas P. Barber)はその命令(書類番号=528)の中で次のように述べた。
「被告は、如何なる判決前の利息もCOVID-19パンデミックの為に事実審が継続されている時間を排除するべきであると主張した。事実審前の10日間、原告は、その全ての雇用者にCOVID-19伝染のために出張禁止を出していたので、事実審の日を継続させるように裁判所に原告は求めた。被告は、この原告の求めに、事実審の準備の費用の出費と事実審が2週間以内に迫っていたので反対した。裁判所は、原告の延期の求めを許認し、翌年に陪審事実審を行うようにスケジュール変更を行った。原告は、原告が請求した延期の期間に対する判決前利息を受けることができないとした。」
02月18日
■YouTube■ お聴きくださいー> CDCA新規性抗弁の資料を開示して無効主張をしても、それはその資料を自明性抗弁のために用いる指示通知にはならない。
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https://youtu.be/2OrQl6-9iE8

カリフォルニア中央地区連邦裁判所は、以前に不開示の無効論理を含むために被告の無効鑑定書の部分を取下げる原告の請求を、2022年2月15日、許認する命令(書類医番号=272)を下した。Nichia Corporation v. Feit Electric Company, Inc., 2-20-cv-00359 (CDCA)

担当のジョージ H. ウー連邦地区判事(George H. Wu)はこの命令の内で次のように述べた。
「裁判所は、新規な自明性組合せに関する請求を許認した。被告の最終無効主張と専門家鑑定書の問題部分とを比較すると、鑑定書のこれらの部分は、開示された新規性論理を拡大するのではなくて、新しい自明性の無効論理を開示している。例えば、最終無効主張は、新規性資料は素子を含んでいるが、専門家の鑑定書は、新たな別の自明性組合せ理論の一部として、その素子は明確に開示されていないので、それゆえ、専門家は、この素子を提供するのに第二次資料を持ち出している。裁判所は、新規性資料として、この二つの資料が図示されているので、最終無効主張が新しい開示された自明性組合せを十分に通知するのに必要な情報を含んでいると主張する被告の示唆を拒絶した。ある無効論理を基に資料を分析しても、それは後に別の無効論理に切り替えることを許す包括的開示を行ったことと同一視出来ない。」
02月17日
■YouTube■ お聴きくださいー>WDTX コロナ伝染病が原因となった遠隔地仕事は雇用者の事業場所を被雇用者の家に移転しない。
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https://youtu.be/rainoeoOdK0

テキサス州西部地区連邦裁判所は、2022年2月11日、原告の特許侵害訴訟の不適格な裁判地の故に取下げを求める被告の請求を許認し、ウィルスアウトブレイクが地区における通常の確立した事業場所として立証するところを変化させるとした原告の主張を拒絶する命令(書類番号=26)を下した。GreatGigz Solutions, LLC v. ZipRecruiter, Inc., 6-21-cv-00172 (WDTX)


この事件の担当地区判事アラン D. オルブライトAlan D. Albrightは、この命令で次の様に述べた。
「原告は、その主張の大部分の根拠をCOVID-18 伝染によって数カ月だけで停止した被告が保持した事務所スペースのリースに置いた。原告は、さらに、伝染病COVID-19 により、労働者は遠隔で働かざるを得なかったので、これは、通常の確立した事業場所を被告の以前リースしていた事務所スペースから被雇用者の家庭に事実上移転するものであったと主張している。
現在進行中の伝染病は非常に大きな影響を持っているのは本当であるが、この影響は、それ自身で、被告が示唆していると思われる様に、法を変更させるものではない。原告は、被告が何故リースを停止出来たかの理由について、単なる憶測以上の証明を示していない。被告が、地区裁判地を逃れさせるのを裁判所にさせたくないと原告が望むなら、それを証明しなければならない。裁判所は、原告が伝染病をその責務を低くする手段として、利用させるのを許さないであろう。」
02月17日
PTAB再審開始決定★Qualcomm Incorporatedが請求したFuture Link Systems, LLC所有の特許7,917,680 の再審開始決定。
PTABは、Qualcomm Incorporatedが請求したFuture Link Systems, LLC所有の特許7,917,680 の再審手続きで、2022年2月14日、クレーム1-20に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号7)を下した。Qualcomm Incorporated v. Future Link Systems, LLC IPR2021-01396
02月16日
PTAB再審開始決定★KIOXIA Corporation f/k/a Toshiba Memory Corporationらが請求したSonrai Memory Limited所有の特許7,436,232 の再審開始決定。
PTABは、KIOXIA Corporation f/k/a Toshiba Memory Corporationらが請求したSonrai Memory Limited所有の特許7,436,232 の再審手続きで、2022年2月11日、クレーム14に102条、及びクレーム14に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号10)を下した。KIOXIA Corporation f/k/a Toshiba Memory Corporation et al v. Sonrai Memory Limited IPR2021-01354
02月15日
■YouTube■ お聴きくださいー> 恒久的差止め★修復不能な損失を必要とする恒久的差止めの請求は、十分な金銭的救済によって弱められる。
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https://youtu.be/IAFVhsLG_84

陪審審理のあと、テキサス州東部地区連邦裁判所は、2022年2月10日、恒久的差止めを求めた原告の請求を、原告は金銭的救済の修復不能な損害、すなわち、経済的損失である喪失市場シェアを完全に補償する金銭的損害がいくらであるかを証明出来なかったので、恒久的差止の原告の請求を拒絶する命令(書類番号=575)を下した。Luminati Networks Ltd. v. Teso LT, UAB a/k/a UAB Teso LT et al, 2-19-cv-00395 (EDTX)

この決定を下した担当地区連邦判事ロドニー ジルストラップRodney Gilstrap判事は、この命令で次のように述べた。
「原告は、その損害は修復不能であり、その損害専門家は、その鑑定書の中で、被告の侵害に対して十分に金銭的な救済となる金額を算出するように以前に主張した。
原告はその雇った専門家を通して、継続的実施料及び金銭的救済は将来の侵害も公正に完全に救済することができるとする原告の主張から、裁判所は、原告は、法的な救済、すなわち、金銭的損害賠償は被告の侵害を補償するには不十分であり、すなわち、その損害は修復不能であることを明らかにする責務を果たせなかったとした。原告は、IPPN業界の他の多数の取り巻き企業に、この技術を技術供与することを主張して始めている。このような原告の姿勢は、その損害は合理的な実施料やライセンスの他の支払いによって金銭的な救済として正当に救済できるとする考えを示している。」
02月14日
PTAB再審開始決定★Applied Materials, Inc.が請求したOcean Semiconductor LLC所有の特許8,676,538の再審開始決定。
PTABは、Applied Materials, Inc.が請求したOcean Semiconductor LLC所有の特許8,676,538の再審手続きで、2022年2月9日、クレーム1, 2, 6, 9-13, 18, 19, 21-23, 28, 29に102条、及びクレーム3-5, 7, 8, 14-16, 20, 24-26, 30, 31に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号14)を下した。Applied Materials, Inc. v. Ocean Semiconductor LLC IPR2021-01339
02月14日
PTAB再審開始決定★Kinaxis Inc. らが請求したBlue Yonder Group, Inc.所有の特許 8,781,868 の再審開始決定。
PTABは、Kinaxis Inc. らが請求したBlue Yonder Group, Inc.所有の特許 8,781,868 の再審手続きで、2022年2月9日、クレーム1-20に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号30)を下した。Kinaxis Inc. et al v. Blue Yonder Group, Inc. IPR2021-01318
02月14日
PTAB再審開始決定★Netflix, Inc.が請求したAvago Technologies International Sales Pte. Ltd.所有の特許10,911,938 の再審開始決定。
PTABは、Netflix, Inc.が請求したAvago Technologies International Sales Pte. Ltd.告)所有の特許10,911,938 の再審手続きで、2022年2月9日、クレーム1, 2, 6-9, 17-20, 22, 23, 25, 30に102条、及びクレーム1, 2, 6-9, 17-20, 22, 23, 25, 30に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号14)を下した。Netflix, Inc. v. Avago Technologies International Sales Pte. Ltd. IPR2021-01298
02月14日
PTAB再審開始決定★Google, LLC f/k/a Google Inc. が請求したEcoFactor, Inc.所有の特許8,019,567 の再審開始決定。
PTABは、Google, LLC f/k/a Google Inc. が請求したEcoFactor, Inc.所有の特許8,019,567 の再審手続きで、2022年2月9日、クレーム1-20に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号9)を下した。Google, LLC f/k/a Google Inc. v. EcoFactor, Inc. IPR2021-01218
02月14日
■YouTube■ お聴きくださいー> 弁護士料金の賠償★訴訟前の原告の注意配慮の不十分性及び不実表示の繰返しは弁護士料金の賠償の理由となる。
このニュースは次のURLで聴くことができます。
https://youtu.be/0XxIP2_DX5I

訴えの却下の申立て規則 12(b)(6)ののち、テキサス州北部地区連邦裁判所は、2022年2月9日、原告の訴訟戦術が非合理的であるので285条による弁護士料金を求める被告の申立てを許認する命令(書類番号=37)を下した。SOAR Tools, LLC v. Mesquite Oil Tools, Inc., 5-19-cv-00243 (NDTX)

この担当の連邦地区判事James Wesley "Wes" Hendrix ジェームズ ウェスレー ウェス ヘンドリックスはこの命令で次のように述べた。
「原告の、間違った写真及び、原告の社長が創設した法人の所有権に関するその間違いの説明を訂正するのを繰返し拒否したことは、とくに、全く例外的と言わざるを得ない非合理な行動のレベルに達している。原告の修正前の訴状の訴訟行動は、仕方がない誤りを超える注意力の怠慢であり、単なる弁護士の無能力を超える悪意を示している。原告は、10ヶ月の不要な訴訟行動を、その前訴訟の不十分な注意配慮や不実表示により、また、被告が何度も警告したにもかかわらず、元々の訴えをかえなかったために、生じせしめた。
裁判所は、原告は虚偽を述べており、原告は、最初の取下げ以前の幾つかの段階で、両弁護士や裁判所に対して協力的でなく、原告は、多くの警告や機会があったにもかかわらず、その原訴状の中心的証拠である写真を訂正しなかった。
02月10日
PTAB再審開始決定★Apple Inc.が請求したTraxcell Technologies LLC所有の特許9,918,196 の再審開始決定。
PTABは、Apple Inc.が請求したTraxcell Technologies LLC所有の特許9,918,196 の再審手続きで、2022年2月7日、クレーム1-30に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号9)を下した。Apple Inc. v. Traxcell Technologies LLC IPR2021-01552
02月09日
■YouTube■ お聴きくださいー>合理的実施料鑑定★関連する評決及び和解契約に専門家が依存するのは、その合理的実施料鑑定を信頼出来ないものとする。
このニュースは次のURLのYouTubeファイルで聴くことができます。
https://youtu.be/O9YeEHT-jMY

デラウェア州地区連邦裁判所は、2022年2月4日、原告の損害額の専門家が以前の評決と和解契約を使用するのが許されないので、その合理的実施料reasonable royalty ratesに関する証言排除を求める被告の請求を許認する命令(書類番号=324)を下した。Sprint Communications Company LP v. Cequel Communications, LLC d/b/a Suddenlink Communications et al, 1-18-cv-01752 (DDE) February 4, 2022

この命令で担当連邦地区判事リチャード G. アンドルーズRichard G. Andrewsは次のように述べた。
「専門家が依存した陪審評決と和解契約書は、仮想的交渉 (hypothetical negotiations)の結果を決定するのに裁定の証拠能力しかない。陪審評決は、両当事者の仮想的交渉の結果に関する事情に通じた非専門的意見an informed lay opinionを現わしている。『事情に通じた非専門的意見は、仮想的交渉が達するとされる合理的実施料率を決定するための信頼の置ける基礎ではない。』和解契約も、また、『和解は、和解を厭う者の当事者間の交渉に匹敵しない』ので、仮想的交渉の信頼性ある証拠を提供できない。」
02月09日
PTAB再審開始決定★Bank of America, NA が請求したNant Holdings IP, LLC所有の特許8,478,036 の再審開始決定。
PTABは、Bank of America, NA が請求したNant Holdings IP, LLC所有の特許8,478,036 の再審手続きで、2022年2月4日、クレーム1, 10, 12, 13, 15に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号10)を下した。Bank of America, NA v. Nant Holdings IP, LLC IPR2021-01304
02月09日
PTAB再審開始決定★Unified Patents, LLC が請求したAuthWallet, LLC所有の特許9,292,852の再審開始決定。
PTABは、Unified Patents, LLC が請求したAuthWallet, LLC所有の特許9,292,852 の再審手続きで、2022年2月4日、クレーム1-9, 11-22, 24-35, 37-40に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号8)を下した。Unified Patents, LLC v. AuthWallet, LLC IPR2021-01260
02月04日
PTAB再審開始決定★Juniper Networks, Inc.が請求したSmart Path Connections, LLC 所有の特許7,697,525の再審開始決定。
PTABは、Juniper Networks, Inc.が請求したSmart Path Connections, LLC所有の特許7,697,525の再審手続きで、2022年2月1日、クレーム1-24に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号10)を下した。Juniper Networks, Inc. v. Smart Path Connections, LLC IPR2021-01356
02月04日
PTAB再審開始決定★Amazon.com, Inc.が請求したVocalife LLC所有の特許RE48,371 の再審開始決定。
PTABは、Amazon.com, Inc.が請求したVocalife LLC所有の特許RE48,371 の再審手続きで、2022年1月31日、クレーム22-41に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号11)を下した。Amazon.com, Inc. v. Vocalife LLC IPR2021-01331
02月04日
■YouTube■ お聴きくださいー> 合理的実施料鑑定★『消費者製品業界』の平均実施料を報告する別個の調査報告書に依拠する専門家は、その合理的実施料鑑定を信頼性ないものとする。
このニュースは次のURLで聴くことができます。
https://youtu.be/3sPpSdzLLco

バージニア州東部地区連邦裁判所は、2022年1月31日、原告の損害額専門家の合理的実施料に関する証言を、比較不可の別個の調査報告書に依拠するので、排除するものとする被告の請求を許認する命令(書類番号=227)を下した。The Coleman Company, Inc. v. Team Worldwide Corporation 2-20-cv-00351 (EDVA)

この担当地区判事ローレンス R. レオナード(Lawrence R. Leonard)はこの命令で次のように述べた。
「この調査報告書は『別個の調査が、消費者製品業界での平均実施料を収入の約6%であると示すことを反映している。』消費者製品とは広範囲の商品を包含するが、しかし、エアマットレスが消費者製品と考えることができるから、ファクター番号12が、エアマットレスの製造販売に全く関連しない業界製品の利益、または販売価格の一部に基づく実施料率を比較することを想定しているとはいえない。
パーソナルコンピューター、布製品、自動車、または冷蔵庫は、消費者製品とすべて考えることが出来るが、これらの製品は、いすれも、訴訟特許の実施が出来るようになり、実施料率の比較に有益に全くなるということはできない。」
02月01日
PTAB再審開始決定★Nintendo Co., Ltd. らが請求したAncora Technologies, Inc.所有の特許 6,411,941 の再審開始決定。
PTABは、Nintendo Co., Ltd. らが請求したAncora Technologies, Inc.所有の特許 6,411,941 の再審手続きで、2022年1月27日、クレーム1-3, 6-14, 16に103条の不特許事由があるとして、再審を開始する決定(書類番号9)を下した。Nintendo Co., Ltd. et al v. Ancora Technologies, Inc. IPR2021-01338
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